最近は、妻の収入が夫の収入を上回るという家庭も増えてきました。
さて、このような場合、世帯主は夫になるのか、妻になるのか、迷いどころですね。
又、子供がいる場合は、子供の扶養をどのような形にするのかも考えなくてはなりません。
更に、仮に妻を世帯主にした場合、デメリットはあるのでしょうか。
ここでは、妻の方が収入が多い場合の、世帯主のことや扶養のことについてお話します。
妻の方が収入が多い場合、世帯主は夫? 妻?
さて、世の中の家庭では、世帯主を夫にする場合が多いですよね。
では、妻の方が収入が多い場合は、世帯主を妻にした方が良いのでしょうか。
実は、家庭内で誰を世帯主にするかについては、収入が多い・少ないは関係ありません。
そのため、夫の方が収入が少なくても、夫を世帯主にしている家庭も多いです。
夫の収入が少なくても、家計を維持できているレベルであれば、夫が世帯主になってもOKなのです。
夫婦は、結婚した時に、世帯主を誰にするかを最初に決め、役所に届け出ていますよね。
そのため、途中で世帯主を変える場合は、役所と勤務先の会社で手続きが必要になります。
最初から妻が世帯主になっていれば、手続きは必要ありません。
でも、「妻の収入が上がったから」という理由で、途中から妻を世帯主にする場合は、手続きが必要です。
そして、手続きを行う中で、妻が世帯主になることが認められない場合もあります。
これは、勤務先の会社の方針によって変わってくるようです。
妻の方が収入が多い場合、子供の扶養は?
では、妻の方が収入が多い場合、子供の扶養はどのような形にしたら良いのでしょうか。
こちらに関しても、収入の多い・少ないだけでは決めない方が良いようです。
何を基準にするかと言うと、夫・妻それぞれが加入している健康保険です。
仮に、妻が健康保険組合・共済組合いずれかの保険に加入していたとします。
そして、夫も同じ形で保険に加入していれば、子供をどちらの扶養にしてもOKです。
しかし、夫が国民健康保険・協会けんぽの保険にしか入っていない場合は事情が変わります。
この場合は、子供を妻の扶養にした方が良いと言われています。
なぜなら、その方が受けられる女性が多かったり、高額医療費補助の上限額が高かったりするからです。
このように、どちらの扶養にするかは、収入ではなく、加入している保険によって決める形になります。
世帯主が妻であることのデメリットは?
では最後に、世帯主を妻にするこのデメリットについてお話していきます。
まず、世帯主を途中から妻に変更する場合、勤め先で変更手続きをしなくてはなりません。
その際、勤め先の規定が厳しく、手続きが難航する場合があります。
これは会社によって規定が違うので、スムーズに手続きができる会社もたくさんあります。
でも中には、「世帯主は男」という、昔の慣習に縛られた規定を持つ会社もあります。
この場合、手続きが遅くなってしまい、その間、苛立つかもしれません。
次に、年末調整の際、世帯主名を妻の名前にしなくてはならなくなります。
そのため、うっかり名前を書き間違えてしまったりすることもあります。
でも、妻を世帯主にすることのデメリットは、上記で紹介したことくらいです。
その他には、これと言った特別なデメリットはほとんどありません。
まとめ
世帯主を夫にするか、妻にするかは、収入の多い・少ないでは決めないことが一般的です。
夫の収入が妻より少なくても、生活の維持ができている収入であれば、夫を世帯主にしても問題ありません。
又、子供の扶養も、収入の多い・少ないで決めない方が良いでしょう。
子供の扶養に関しては、加入している健康保険を基準して決めてください。
ちなみに、妻を世帯主にするデメリットはほとんどないと言って良いでしょう。
しいて言えば、手続きや各種書類で面倒ごとが発生するくらいのものです。
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